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ヒロキさん救援友の会 規約

第1条〈名称〉
本会は、「ヒロキさん救援友の会」と称する。

第2条〈所在地〉
本会の所在地は、沖縄県島尻郡南風原町に置く。

第3条〈目的〉
本会は、滝沢大生さん(以下「ヒロキさん」という)の台湾での「嗅神経芽細胞腫の左顎リンパ節転移」に対する抗がん剤治療、陽子線治療の実現と成功、そして、治療終了後に帰国するまでに至るヒロキさん本人の療養とご家族の滞在及びヒロキさんとご家族の渡航を支援することを目的とする。

第4条〈活動〉
本会は、前条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
1.広く協力者及び団体からの有志を募り、募金を集める。
2.金融機関等の口座を開設し、募金の管理を行う。
3.本会目的達成のために必要な費用の送金と諸手続を行う。
4.本会のホームページ等で本会の活動を広く周知して募金を集めるとともに、ヒロキさんの状況を記録して報告する。
5.がん治療に係る支援組織と連携・協力を行う。
6.その他、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。

第5条〈会員〉
1.本会の会員は、ヒロキさんを救おうという強い意志を持って各種募金活動を行う個人であって、ボランティアでの活動とし、会費は徴収しない。但し、ヒロキさんの家族のオブザーバー参加を認める。
2.本会の設立時の会員は、会員名簿記載の7名とする。
3.新たに本会の会員となるには、総会において会員総数の2/3 以上の議決により承認を得るものとし、承認を得た者は前項の会員名簿に記載する。

第6条〈総会〉
1.本会には、すべての会員によって構成される総会を置く。
2.総会の決議事項は、以下のとおりとする。
(1)役員の選任及び解任
(2)規約の策定及び改定
(3)活動方針の策定及び改定
(4)会計の承認
(5)その他規約に定める事項及び総会において定める事項
3.総会は、代表の招集に応じて随時(少なくとも月1回。但し、募金活動終了後は 3 か月に 1 回)開催される。
4.総会は、特段の定めのない限り、3分の2以上の会員が出席し、その過半数の賛成により可決されるものとする。
5.総会の審議及び決議の方法は、対面参加による会議又は LINEその他の電磁的方法による参加とする。

第 7 条〈役員〉
1.本会には会員の中から次の各号の役員を置く。各役員の任務は当該各号のとおりとする。
(1) 代表 本会を代表し統括する。
(2) 副代表 代表を補佐し、代表に事故がある場合には、代表の任務を代行する。
(3) 広報 本会の活動、会計を開示する業務を行う。
(4) 会計 本会の会計を掌る。
(5)  監査 本会の会計監査を行い、総会に報告する。
2.代表は1名、その他役員の定員は1名以上とし、欠員が出た場合にはすみやかに総会を開催し、欠員を補充する。
3.第 1 項各号のほか、本会は、必要に応じ、会員の中から随時役員を補充又は追加する。

第8条〈代表の権限〉
総会の決議事項以外の本会の業務執行に関する事項は、代表の合理的な裁量によって決定することができる。但し、代表は、自らが決定した事項について総会に報告するものとする。

第9条〈報酬及び費用〉
1.本会の役員及び会員の活動はすべて無報酬とする。
2.役員及び会員が本会目的達成のために支出した費用は、本会に請求できるものとする。但し、総会において承認された費用に限る。

第 10 条〈情報管理〉
会員は、本会で知り得た非公知の情報及びプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。

第 11 条〈退会〉
会員は、口頭又は文書の提出をもって任意に退会できるものとする。この場合、再入会できるものとする。

第 12 条〈除名〉
本会の名誉を傷つけ及び目的に反する行為を行った会員は、総会において、会員総数の2/3以上の議決により除名され、この場合、再入会は認められないものとする。

第 13 条〈募金の方法及び管理〉
募金は、本会が開設する金融機関の口座へ振り込む方法とし、その管理は会計担当役員が行うものとする。

第 14 条〈募金の使途と支出〉
1.募金は、ヒロキさんの「嗅神経芽細胞腫の左顎リンパ節転移」の台湾での医療費、療養費、ヒロキさんと家族の渡航費、現地滞在費、医療予備費 及び本会経費(総会にて可決承認されたものに限る)に充てるものとする。
2.台湾での医療費、渡航費その他前項の費用の支払いについては、所要額を本会がヒロキさん本人又はお父さん(滝沢秀一)が開設した金融機関口座に振り込み(資金前渡)、支払い後に領収書を受領して精算するものとする。
3.役員、会員等に対する立替金の支払いは、公共交通機関等の利用による交通費のほか、正当な理由がある場合を除き、領収書のないものは、これを認めないものとする。

第 15 条〈会計〉
会計の報告は、各四半期終了の翌月15日(1月15日、4月15日、7月15日、10月15日)までに、監査担当役員の監査を受け、総会の承認を受けた後に、本会のホームページにて公表するものとする。

第 16 条〈余剰金〉
本会目的達成による余剰金は、ヒロキさんの治療後の経過が安定するまでの間(治療終了後5 年程度を目安とする。)、本会により管理・保管され、安定後は総会で協議の上、総会の承認を得て、処分方法を決定する。また、管理・保管終了の時期は、 担当医師の診断等を考慮し、総会の議決により決定する。

第 17 条〈賛助者又は賛助団体〉
1.本会は、会員のほかに、広く賛助者又は賛助団体(以下「賛助者」という。)を募り、本会の活動への協力を求めるものとする。但し、 賛助者は、本会の目的及び活動内容を理解した上で、本会の指示に従って真摯に本会の活動を行う者でなければならない。
2.本会は、賛助者用の名簿を備え置き、賛助者から連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアド レス等)の提出を受けるものとする。なお、提出された賛助者の情報は、本会の活動の目的のみに使用され、退会又は本会の解散時に破棄されるものとする。
3.賛助者は、総会の議決権その他本会に対する権利を有しないものとする。但し、代表の認めた者は、オブザーバーとして総会に出席し、意見を述べることができる。
4.賛助者の活動は、すべてボランティアとし、これに要する費用を本会は負担しない。但し、 総会の承認を得た費用を除く。
5.本会の指示に従わない賛助者及び賛助者としての適格性に欠ける者は、代表の権限をもって賛助者から排除するものとする。

第 18 条〈活動の終了及び解散〉
本会は、本会の目的が達成されたのち、最終の会計報告をもって活動を終了し、総会の決議を経て解散する。

第 19 条〈規約の改正〉
本規約は、総会において、会員総数の2/3以上の議決により改正できるものとし、 本規約が改正された場合は、ホームページにて報告する。

第 20 条〈本会設立日及び規約施行〉
1.本会の設立年月日は、令和6年12月13日とする。
2.本規約は設立日に、設立日における会員の全会一致の決議により策定され、同日より施行する。

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